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労働保険
労働保険の説明
そもそも労働保険とは、労働者災害補償保険(いわゆる労災)と雇用保険の総称です。労働保険の加入手続きは、労働基準監督署と公共職業安定所で行われます。
まず労災保険は、たった1人でも人を雇い入れる場合は加入しなければなりません。その従業員が正社員、パート、アルバイトであることを問わず加入することが定められています。
働く時間に関係なく、強制加入になります。
雇用保険でも、一定の条件を満たす場合はパートやアルバイトを問わず、加入が定められています。
1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満(30時間以上は一般被保険者になる)で、1年以上の雇用が見込まれること、収入の年額が90万円以上あると見込まれることがその条件とされています。
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